アルバイトでも有給って取れるの?
答 条件を満たせば、アルバイトでも有給は取得可能です
正社員の場合には、6ヶ月間勤務し、全労働日の8割以上出勤したときには、10日間の年次有給休暇を取得することができます。
アルバイトも同じように6ヶ月間継続して勤務し、労働日の8割以上出勤したときには、勤務した日数に応じて、年次有給休暇が取得可能です。(6ヶ月間勤務したら最大で10日分)
継続勤務時間に応じた年次有給休暇の日数 | |||||||
一年間の所定労働日数 | 6ヶ月 | 1年6ヶ月 | 2年6ヶ月 | 3年6ヶ月 | 4年6ヶ月 | 5年6ヶ月 | 6年6ヶ月以上 |
217日以上 | 10日 | 11日 | 12日 | 14日 | 16日 | 18日 | 20日 |
169〜216日 | 7日 | 8日 | 9日 | 10日 | 12日 | 13日 | 15日 |
121〜168日 | 5日 | 6日 | 6日 | 8日 | 9日 | 10日 | 11日 |
73〜120日 | 3日 | 4日 | 4日 | 5日 | 6日 | 6日 | 7日 |
48〜72日 | 1日 | 2日 | 2日 | 2日 | 3日 | 3日 | 3日 |
ちなみに、有給休暇は利用目的を問われることなく取得できます。雇い主側は、労働者が請求した日に有給を与えなくてはいけません。

しかし、業務の正常な運営を妨げる場合には、別の日に有給を取得するように変更させることができます。(「店が回らなくなる」などと言うのは有給申請を断る理由にはなりません)
アルバイトに有給休暇を取得させているかどうかは企業によって大きく差があるのが現状です。
知識を頭に入れておき、取得の条件を満たしたときは一度上司に相談してみましょう。
キッチンでやけどしてしまった!
答 業務上のケガの場合は、労災扱いとなり、治療費を受け取ることができます
業務が原因のケガや病気などは業務災害と呼ばれ、労災保険制度による補償を受けることができます。

アルバイト・パートを含めたすべての労働者が補償の対象です。「アルバイトだからケガは自己責任」なんてことにはなりません。
労災指定病院で治療を受ければ、治療費は病院から労働基準監督署に請求されるので、ケガをした本人は支払いの必要がありません。
事情があって労災指定病院以外で治療を受けた場合でも、労災であることを伝えた上で治療を受け、後で請求すれば治療費は返ってきます。
労災の手続きは雇い主が労働基準監督署で行うことになっていますが、企業によっては対応を渋ることも考えられます。
自分で治療を受けた場合は、記録をつけて領収書を保管しておき、労働基準監督署に足を運んで自分で手続きしましょう。
まとめ
- 6ヶ月間、労働日の8割以上勤務すればアルバイトでも有給を取得できる
- 業務が原因のケガをしたときは、治療費を払う必要はない
条件を満たしていても、アルバイトの人が有給を取得した、と耳にすることは少ないのが現状です。
自分を守ってくれる法律があっても、それを使いこなせるかどうかはあなた次第。
労働法を知らなければ、負担をアルバイトに全部押し付けてしまおうと考える雇い主も少なくありません。
違和感を覚えたら、できるだけ相談機関に相談するように心がけてください。